株式会社日本高齢支援センター  独立型居宅介護支援事業所

居宅支援 アンサング

事業者指定番号1372909612

サービス提供地域 八王子市全市



居宅介護支援に関する重要事項説明書

  サービスの内容                                                          

  (1) 当社は、お客様が自宅において日常生活を営むために介護に限らず医療・保健・福祉・住民のグループなど必要なサービスを適切に利用できるよう、お客様の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

  (2) 居宅介護支援にあたっては、お客様の心身の状況、置かれている環境等に応じて、各種サービスの複数の事業所を紹介し、居宅サービス計画書に位置付けられた介護サービスの総数に占める訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の割合を別紙により説明し、さらにそれらサービスに占める事業所の割合を別紙により説明し理解を得たうえで、お客様の選択に基づき適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努力します。

  (3) 居宅介護支援にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、常にお客様の気持ちに寄り添って、提供されるサービスがお客様の心身の状況等に基づく居宅サービス計画書が実行されるよう適切なサービス事業者を選定します。

  (4) 居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。

  (5) 当社は、居宅サービス計画の作成後においても、お客様やその家族、事業者等との連絡を  継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、お客様についての解決すべき課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

 (6)当社は、介護保険法第118条の2第1項に定める介護保険等関連情報などを活用して適切かつ有効な居宅介護支援を行います。そのために以下のことを行います。

①居宅サービス計画を立案する際には介護サービスを提供する予定のサービス提供事業者との間でサービス担当者会議を開催し専門職の意見を聴取するなど十分協議し、結果を記録します。

サービス担当者会議に利用者及び家族が同席する会議をテレビ会議等にて行うときは、利用者家族の同意を得て行います。

②立案した居宅サービス計画書はお客様ご家族に示し同意をいただき交付します。

③介護サービスの提供が行われた際には居宅サービス計画にそったサービスが提供されているかお客様宅を少なくとも月1回は訪問し確認し、その内容を記録します。

その際に2月に1回はお客様ご家族の同意をもとにテレビ電話などを用いてオンラインで実施することがあります。

④居宅サービス計画でさだめた介護目標に対する達成度を少なくとも月1回または2月に1回はお客様宅を訪問して確認し、その内容を記録します。

⑤介護目標が未達成の場合にはその原因を把握しサービス担当者会議において関係する専門職の意見を聴取し居宅サービス計画の見直しを行い、記録に留めあらたに居宅サービス計画書を作成し、その内容をお客様ご家族に書面にて説明を行い署名による同意をいただきます。

⑥介護目標が達成された場合居宅サービス計画の充実をはかると共にその要因を分析して次の支援に役立てます。

⑦居宅サービス計画にもとづき介護サービスが提供されたときは、事業者から訪問介護計画など指定居宅サービス等基準で定められている計画の提出を求めて支援に役立てます。

⑧お客様の服薬状況や口腔機能その他の情報が居宅サービス事業者等から寄せられたときは、お客様の同意を得て服薬管理及び口腔の衛生が保てるよう主治の医師、歯科医師、薬剤師に伝えます。

⑨居宅サービス計画など検討するための地域包括支援センターが開催する地域ケア会議等で、お客様に係る資料、情報の提供、意見を述べるなど協力して支援に役立てます。

⑩正当な理由がなく居宅介護支援のサービス提供を拒むことなく提供します。

  (6) 前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成し、記録は5年保管し、利用者に対して継続的に情報提供、説明等を行います。

  (7) お客様が医療機関に入院する場合、入院に際して入院中の治療がお客様の治療に生かされるよう、お客様を居宅介護支援で担当している介護支援専門員を医療機関に伝えていただくことをお願し、いままでのお客様の状況を入院先医療機関に伝えます。

  (8) 施設などに入居を希望するときは施設などの情報を提供し、施設などと協議を行いお客様が施設等に入居ができるよう支援を行います。

 

2 担当の介護支援専門員                                         

 (1) 担当する介護支援専門員は、次のとおりです。

  (2) 担当する介護支援専門員を当社の事情により変更する場合には、あらかじめお客様と相談します。 

 

  市町村への届出

  この居宅介護支援のサービスを受ける際には、その旨を区市町村に届け出て、被保険者証に記載 する必要があります。具体的な手続は上記の介護支援専門員にご相談ください。

 

4 費用

  介護支援専門員が行う居宅介護支援にかかる費用(以下居宅介護支援費という)は法定の金額です。

 

5 お客様負担金                                                             

  (1) 4の居宅介護支援費(居宅介護支援にかかる費用)については、お客様の負担はありません。但し、介護保険料の未納等により介護給付の制限があり保険者から該当の居宅介護支援費が当社事業所に支払われないときは、直接お客様に請求し支払っていただきます。

1)の2 前項でお客様から支払いを受けたときは領収書等を発行します。当社事業所が発行する領収書等を保険者へ提出することで保険者から支払を受けることが出来ます。

  (2) 介護支援専門員が通常のサービス地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、  その交通費(実費)の支払いが必要となります。

3)通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する場合の交通費は、通常の地域を越えた地点から1km当り片道100円をとなります。交通費の支払いを受けたときは領収書を発行します。

 

6 サービスの中止(キャンセル)等                            

 (1) お客様がこの居宅介護支援に係る訪問等のサービス提供を中止する場合は、事前に次の連絡  先(又は前記の介護支援専門員等の連絡先)までご連絡ください。

       ・連絡時間    :平日の午前9時から午後5時45分まで

  (2) 居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整等についてお客様が行った依頼等を取り消す場合も、速やかに上記の連絡先までご連絡ください。

  (3) お客様は、3日以上の予告期間があれば、契約全体を解約することもできます(契約書6条)。

  (4) サービス提供のキャンセル又は契約の解約の場合にも、キャンセル料等は必要ありません。

 

7 その他 お願い                                                 

1、お客様の思っていることがわからないとお客様に合った居宅サービス計画を作成することができませんので お客様の思っていることはどのようなことでも介護支援専門員に言っていただきたいと思います。

2、介護支援専門員の費用はお客様がお支払いしている介護保険料から支払われていますので、お客様がケアマネジャーに直接支払うことはありません。

3、介護支援専門員はお客様の状態がよくなることが一番のお礼だと思っていますので介護支援専門員に対するお礼も必要ありません  

事業所に関する重要事項説明書

1 事業所の概要                                                          

                                                                                       

 

株式会社日本高齢支援センター 居宅支援アンサング

 事業者指定番号

1372909612

管理者

原 三善

連絡先

 

サービス提供地域

八王子市全市

 

  事業所の体制

                                                                                       

職  種

従事するサービス種類、業務

  主任介護支援専門員及び介護支援専門員

管理者

事業所の運営

主任介護支援専門員

介護支援専門員

介護支援業務全般

  (常勤 1名、非常勤  0名)

                                                                             

  サービス提供地域

    八王子市全市

 

4 サービス提供時間                                                                   

     区 分

平日

土・日曜日・祝日

8月10日から8月13日

12月30日から1月3日

   提供時間

午前9時から午後5時45分

休み

    休み

    (注)年末年始(12/301/3)は「休日」の扱いとなります。

                                                                             

5 費用

  居宅介護支援費(介護支援専門員への費用)は法規の通りです。

居宅介護支援費(Ⅰ)

該当する介護度

単位数

金額(円)

(Ⅰ)介護支援専門員1人当たりの担当数が45件未満

要介護1.2

1,086

12,000

要介護3.4.5

1,411

15,591

(Ⅱ)介護支援専門員1人当たりの担当数が45以上60未満の時45以上の部分

要介護1.2

544

6,011

要介護3.4.5

704

7,779

(Ⅲ)介護支援専門員1人当たりの担当数が60以上の時45以上の部分

要介護1.2

326

3,602

要介護3.4.5

422

4,663

上記の費用は令和6年度改定の費用です。改定に伴い上記の金額等は変わります。

 

  利用者負担金

  (1) 5の居宅介護支援(居宅介護支援費)については、利用者の負担はありません。

  (2) 介護支援専門員が通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。

3通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する場合の交通費は、自動車を使用した場合は通常のサービス地域を超えた地点から1km当り片道100円をとなります

 

  当社のサービスの方針等

【基本姿勢】

お客様は人生の先輩という敬意をもって接し、お客様の人生総仕上げのお手伝いをする

【目的】

お客様の尊厳を守りお客の自立を援助する

【業務内容】

お客様の利益と要望に配慮して専門職の立場からお客様の状態が改善するようにあらゆる方法を検討して最適なプランを提案する

サービス提供事業者をはじめかかわりのある関係者間でお客様の生活を有意義なものとする方法を協労して最適なサービスを提供する

医療の進歩と介護の進展に注意を払いお客様に最善の方法を提供することに努める

【義務】

お客さまとの間で交わされた話やお客様について知りえた内容は必要な場合を除いて外部に伝えない

言葉による差別は虐待との認識をもち差別をすることなくまた虐待を見逃すことなく基本的人権に配慮する

 

 

  緊急時の対応

  サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。                                                     

医療機関等

主治医等の氏名

 

連 絡 先

緊急連絡先

氏 名

 

連 絡 先

 

9 相談窓口、苦情対応                                                       

  サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。                  

当社お客様相談コーナー

FAX番号  050-3145-2125

 

相談員(責任者)原 三善

 

対応時間 平日午前9時から午後5時45分まで

 

  公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。                        

八王子市の窓口

電話番号 042―620-7420

福祉部高齢者福祉課相談担当

fax番号  ―

所在地

八王子市福祉部高齢者福祉課相談担当

東京都国民健康保険

電話番号 03-6238-0177

団体連合会(国保連)

fax番号 ―

苦情相談窓口

利用時間 官庁開庁時間内

                                                                             

10 当社の概要                                                                         

名称・法人種別

株式会社 日本高齢支援センター

代表者名

取締役 戸田正雄

本社所在地

神奈川県藤沢市片瀬1丁目2番34号 

業務の概要

介護保険法に基づく居宅介護支援事業

事業所数