「独立ケアマネ」セミナー終了

国際福祉機器展が開催されている最終日9月29日に国際福祉機器展と同じ東京ビックサイトの会議棟で上記セミナーを開催しました。
3名のケアマネジャーが参加、さまざまな思いをお聞きしました。
順次、開催をしていく予定です。

 

 

すでに独立ケアマネのあなたへご提案

すでに独立ケアマネとして居宅介護支援事業所で活躍されているケアマネジャーの話しを聞くと、法人に係る雑務が意外と時間がとられると いいます。

独立して事業所を始めたときの思いがいつのまにか毎日の忙しさのなかに紛れてしまうこともあるようです。

ケアマネジャーの思いを実現していくための方法として、当社との契約を提案します。。

当社との契約により法人に係る業務は当社が行い、ケアマネジャーはケアマネジメントに専念し、より利用者と向き合うことができます。

当社との契約により法人に係る雑務を行います。ケアマネジャーに必要な書類や情報を提供します。

当社との契約で法人名義の変更届を提出しますので、法人名は変わりますが、特に希望がなければいままでの居宅介護支援事業所で継続します。

所在地、電話番号、FAXもそのままになりますので、それぞれの契約が法人契約のときは法人契約からケアマネジャー個人での契約にしていただきます。

介護給付費の請求は居宅介護支援事業所として国保連に請求、審査後の国保連からの支払いは全額がケアマネジャー指定の銀行口座に振り込まれます。

ケアマネジャーには定額月額の経営支援料を負担していただきます。

独立型居宅介護支援事業所をやりたいケアマネジャーへご提案

これから独立ケアマネになろうとするケアマネジャーは、それぞれの段階に応じて準備をしましょう。

すでに主任介護支援専門員資格を持っていれば、独立型居宅介護支援事業所開設に向けて具体的な準備ができます。

介護支援専門員でなければまずは実務経験5年、試験をうけて研修受講資格を取りましょう。それでもいまの段階でも将来の準備として多くの人とつながっておきたいです。パソコンも必須、パソコンの操作を習得しておきましょう。資金も備えておきたいです。

介護支援専門員だが主任介護支援専門員でない、居宅介護支援の経験がないなどそれぞれの事情に応じて準備を進めて、まずは主任介護支援専門員を目指します。

独立ケアマネへの準備には、これから独立型居宅介護支援事業所を目指していることを周囲に伝えてみましょう。貴重な意見や協力をもらえます。

独立を具体化するにはいまの勤務先を退職から、法人の設立、事業所の形態を整えて事業申請を市町村に提出という手続きを踏みます。

法人にはNPOや一般社団法人、株式会社や合同法人などがありますので、これからの事業を行うのにふさわしい法人を設立します。

居宅介護支援事業所に必要な備品を整えて、それぞれ開業しようとする市町村のホームページから申請に必要な書類を確認して、書類を作成して提出します。

独立型居宅介護支援事業所を開設していく手続きを簡単に説明しました。

詳しいことは省きましたので、ケアマネジャーそれぞれの事情によりどんな準備したらよいか、具体的なことはそれぞれ異なります。

自分一人でなく周りの人に相談することを勧めます。

すでに独立型居宅介護支援事業所を開業して14年たっている当社には豊富な経験がありますので、当社に問い合わせるのも方法です。

問い合わせは、このホームページの「問い合わせ」からできます。

独立ケアマネにはいくつかの壁や課題があります。

介護保険法で居宅介護支援事業所を開設申請するためには法人であることが前提になっていますので、法人を設立しなければ事業所を開設できません。

法人はそれ自体に法人税がかかります。法人として所得がなくとも税金を払うようになります。この法人税申告には貸借対照表や損益計算書など決算書作成を毎年します。

ほかに人を雇うと社会保険や労働保険の負担もあります。

いままでとは次元のことなる責任も負うことになります。

法人にまつわるもろもろの労務を理解して独立型居宅介護支援事業所をやりたいです。

法人に係る雑務を回避し、法人運営のコストを省く方法として当社日本高齢支援センターと契約することも検討していただくのもいいと思います。

ケアマネジャーが独立して居宅介護支援事業所をやるに当たっての準備や注意することを簡単に説明しました。

独立型居宅介護支援事業所を開設したいと思っているケアマネジャーに当社日本高齢支援センターは当社と契約して、当社の法人を使って事業申請、事業所開設の方法を提案しています。

法人を設立しないで事業所を開設することで、ケアマネジャーとしてやりたいことに専念できます。

契約による事業所開設は、事業所に必要な事務所、備品を用紙していただきます。携帯電話やFAXなども準備していただきます。

国保連への毎月の給付請求は事業所から請求をします。国保連からの支払いはケアマネジャーの指定する銀行口座に振り込む仕組みです。

当社からは居宅介護支援事業所の運営に必要な書類や情報、ケアマネジメントに欠かせない書類や情報を適時提供します。

その対価として定額月額の支援料をご負担していただきます。

独立型居宅介護支援事業所を開設したいケアマネジャーにとって、事業所開設までの準備でわからないことが結構あります。

事業所開設したあとも利用者の確保や医療機関との関係など悩むこともあると思います。

当社の法人を使って独立型居宅介護支援事業所を開設、ケアマネジメントを行いたいケアマネジャーだったら、まずは問い合わせをお寄せください。

問い合わせはこのホームページの「問い合わせ」のページからできます。

質問を寄せていただき、説明を聞いたうえで、よろしければ当社と契約になりますが、

いつでも中止、取りやめることができます。

複数ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所の管理者へご提案

独立型居宅介護支援事業所ではさまざまな処理を求められます。

複数のケアマネジャーを配置している事業所では労務のことで時間が取られます。

年金や健康保険の社会保険の手続きや保険料支払い、労働保険でも手間を取られます。

人数分の件数35件に達しない月でも給与の支払いがあります。

人事面では不満がないよう、ケアマネジャーに気持ちよく利用者に向き合ってもらうよう配慮が欠かせません。

これらケアマネジメントでないことから解放される方法に当社日本高齢支援センターとそれぞれのケアマネジャーと契約して事業所をやっていくことがっできます。

貴所ケアマネジャーと当社日本高齢支援センターとで契約を結ぶことで、各ケアマネジャーの仕事内容に応じて担当する利用者数による収入にすることができます。

これで各ケアマネジャーの評価が公平、透明になります。担当している件数が少ないケアマネジャーに対しては当社からの支援を提供、これで対象のケアマネジャーは充実感を得て、貴所も評価を挙げることになります。

なによりケアマネジメント以外の法人の業務、各ケアマネジャーの管理から解放されます。

一度、当社と契約して行う方法をご検討ください。問い合わせはこのホームページにある「問い合わせ」からお願します。